ストレスチェック制度とその目的
ストレスチェック制度が2014年の労働安全衛生法の改正により、常時50人以上の従業員を使用する事業場に義務付けられました。
その後さらに2025年の労働安全衛生法の一部改正により、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されることが決まりました。
大きな会社では10年以上経ちますので、毎年その調査票に記入した後に結果を通知されている人ばかりだと思います。
ストレスチェック制度の目的は事業者が心理的負担の高い従業員を早期発見し、医師の面接指導につなげて「うつ」などのメンタヘルス不調を未然に防ぐこと。
また何より本人が自分自身のストレスの状態を知ることで、ストレスを溜めすぎないように対処することになります。
プライバシーの保護と結果による不利益な取り扱いの禁止
そこでメンタルヘルスと言うとおそらく皆さん気になるのが、プライバシーの保護と結果によって不利益な取り扱いをされるのではないかという懸念だと思います。
しかし法律では結果は本人の同意なく実施者より事業者へ知らされませんし、医師の面接指導の結果によって不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
もしストレスが高い人で就業に困難がある場合は、医師の面接指導と本人の判断によっては会社と相談して就業時間の短縮などの措置を受けることもできます。
ですからメンタルヘルス不調を自覚している人はストレスチェック制度をうまく活用して、なるべく早い段階で心身の状態を回復させて欲しいと思います。
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