ストレスチェック制度がH26年の労働安全衛生法の改正により、常時50人以上の従業員を使用する事業場に義務付けられました。
ですから、その調査票に記入し結果を通知されたことがある人も多いと思います。
ストレスチェック制度の目的は、事業者が心理的負担の高い従業員を早期発見し、医師の面接指導につなげて「うつ」などのメンタヘルス不調を未然に防ぐこと。
また何より本人が、自分自身のストレスの状態を知ることで、ストレスを溜めすぎないように対処することです。
そこでメンタルヘルスと言うとおそらく気になるのが、プライバシーの保護と結果によって不利益な取り扱いをされるのではないかという懸念だと思います。
しかし法律では、結果は本人の同意なく事業者へ知らされませんし、医師の面接指導の結果によって不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
ストレスが高い人でもし必要とされれば、就業時間の短縮などの措置を受けることもできます。
ですからメンタルヘルス不調を自覚している人は、ストレスチェック制度をうまく活用して、心身の状態を何より回復させて欲しいと思います。
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